ニデックの会計不正で9人に損害賠償責任との調査結果|対象者・これまでの経緯と今後

更新要約

【10月20日追記】ニデックは、10月16日に受領していた役員責任調査委員会の報告書について、営業秘密や個人のプライバシーなどに配慮した部分的な非開示措置を終え、本日公表したと発表しました。前回記事で予定としていた報告書開示が、実施されたことを確認しました。 (ニデック「役員責任調査委員会の調査報告書公表について」(10月20日、PDF冒頭の会社発表))

同日の会社発表は、損害賠償請求などの法的措置を行うべきか引き続き検討し、決定後に開示すると説明しています。また、剰余金処分に関する責任は今回の報告書の調査対象外に整理され、会社は過年度の計算書類の訂正後に必要な措置を検討する方針です。 (ニデック「役員責任調査委員会の調査報告書公表について」(10月20日、PDF冒頭の会社発表))

資料時点:2026-10-20

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資料時点:2026-10-19

ニデックの会社概要と今回の発表

発表主体は京都市南区に本社を置くニデック株式会社です。10月16日の資料は東証プライムの証券コード6594、代表者を南井正之氏と記載しています。今回扱うのは会計不正に関する現旧役員の責任調査で、同社の別の事案を一括して認定した発表ではありません。 (ニデック「役員責任調査委員会からの調査報告について」(10月16日・PDF) ニデック「調査報告書の受領について」(10月16日・PDF))

どのような会計不正だった?

会社の公式説明では、グループの複数拠点で費用の計上回避や収益の過大計上などが行われたとされています。個別の取引ごとの金額や、すべてを1人の行為に帰属させる判断は、今回の10月16日公表の概要だけからは確認できません。 (ニデック公式「会計に関する第三者委員会の調査結果を踏まえて」 ニデック「役員責任調査委員会からの調査報告について」(10月16日・PDF))

2025年からの調査の経緯

会社は2025年9月3日に独立した第三者委員会を設置しました。監査意見の不表明などを経て、同年10月28日に東証から特別注意銘柄に指定されたと説明しています。これは会社の内部管理体制をめぐる経緯で、個人に刑事判決が出たという意味ではありません。 (ニデック公式「会計に関する第三者委員会の調査結果を踏まえて」)

2026年の改善計画と責任調査

公式説明では1月28日に改善計画を提出し、4月17日に第三者委員会の最終報告を受領、4月27日に改訂版の改善計画を公表しました。一方、現旧役員の法的責任を調べる役員責任調査委員会は3月13日に設置され、10月16日に報告書を提出したとされています。 (ニデック公式「会計に関する第三者委員会の調査結果を踏まえて」 ニデック「調査報告書の受領について」(10月16日・PDF))

責任が指摘された9人は誰?

公表資料は、永守重信氏、小部博志氏、佐藤明氏、吉本浩之氏、関潤氏、岸田光哉氏、村上和也氏、落合裕之氏の8人を実名で挙げています。これに、2022年5月から2026年3月までCFOを務めた旧執行役員1人を加えた計9人です。9人目の氏名はこの資料にはありません。 (ニデック「役員責任調査委員会からの調査報告について」(10月16日・PDF))

8人と元CFOで責任の根拠が異なる

実名の8人については会社法423条1項、旧執行役員1人については民法644条・415条1項または執行役員規程を責任の根拠として挙げています。いずれも委員会が損害賠償責任を認め得ると考える結論として公表されたもので、当サイトが独自に法的責任を判定したものではありません。 (ニデック「役員責任調査委員会からの調査報告について」(10月16日・PDF))

経歴・学歴・家族の確認範囲

今回の概要で確認できる人物情報は、列挙された氏名と元CFOの在任期間などに限られます。各人の学校、生い立ち、家族、私生活はこの責任判断を説明する資料にはありません。未公表の旧執行役員を、在任期間が似た人物から推定して記載することもしていません。 (ニデック「役員責任調査委員会からの調査報告について」(10月16日・PDF) ニデック「調査報告書の受領について」(10月16日・PDF))

賠償額や支払いは決まった?

10月16日の概要は、損害の範囲を各人の寄与度に応じて判断すべきとしています。個々の請求額、支払額、和解条件や支払い完了は示されていません。会計上の損失や減損の総額を、そのまま9人が負担する賠償額へ置き換える根拠も、この概要にはありません。 (ニデック「役員責任調査委員会からの調査報告について」(10月16日・PDF) ニデック「調査報告書の受領について」(10月16日・PDF))

会社はどのように対応する?

会社は調査と監査の結果に基づき、複数の取締役等の職務に法令違反の事実があったと認め、損害賠償請求などの必要な法的措置を検討すると説明しています。受領発表では、措置を審議し決定後に開示する方針です。提訴が既に完了したとの記載とは区別する必要があります。 (ニデック「役員責任調査委員会からの調査報告について」(10月16日・PDF) ニデック「調査報告書の受領について」(10月16日・PDF))

10月20日公表予定の報告書とは

会社は営業秘密や個人のプライバシーを保護するため、報告書の必要箇所を非開示にしたうえで、10月20日をめどに開示するとしています。10月19日の本稿で確認したのはその予定と概要であり、翌日の報告書全文を確認済みとして扱っていません。 (ニデック「役員責任調査委員会からの調査報告について」(10月16日・PDF) ニデック「調査報告書の受領について」(10月16日・PDF))

関係者の説明・SNSで未確認の情報

会社の公式発表は関係者への謝罪と対応方針を示していますが、9人それぞれの認否や反論、法廷での証言を網羅する資料ではありません。本人と確認できないSNS投稿から動機や責任割合を補うことはせず、未確認の反応を世論全体として紹介していません。 (ニデック「役員責任調査委員会からの調査報告について」(10月16日・PDF) ニデック「調査報告書の受領について」(10月16日・PDF) ニデック公式「会計に関する第三者委員会の調査結果を踏まえて」)

今後の確認点と法的手続き

次に確認するのは報告書の開示、請求などの具体的な措置、その対象や範囲です。今回参照した資料には9人への刑事処分や有罪判決の結果はありません。委員会の結論、会社の判断、今後の司法判断を分け、続報があれば同じ記事に根拠を付けて追記します。 (ニデック「役員責任調査委員会からの調査報告について」(10月16日・PDF) ニデック「調査報告書の受領について」(10月16日・PDF))

まとめ・出典と確認日時

10月19日に公式PDF2件の本文と、会社公式の調査経緯を確認しました。会計不正の事実調査と、現旧役員の法的責任を検討する調査は分けて整理しています。責任が指摘された人数は9人ですが、個別の負担額や判決が確定したとの情報は、この発表にはありません。 (ニデック「役員責任調査委員会からの調査報告について」(10月16日・PDF) ニデック「調査報告書の受領について」(10月16日・PDF) ニデック公式「会計に関する第三者委員会の調査結果を踏まえて」)

追記・補足

資料時点:2026-10-20

10月20日:報告書が実際に公表された

会社は10月16日に受領した報告書について、必要な部分的非開示措置が20日に完了し、別紙として公表すると発表しました。以前の「20日をめどに開示予定」という段階から、実際の開示へ進んだという新情報です。今回の確認は添付PDF冒頭の会社発表本文を対象とし、報告書全体を当サイトが監査したというものではありません。 (ニデック「役員責任調査委員会の調査報告書公表について」(10月20日、PDF冒頭の会社発表))

賠償請求などの措置は引き続き検討中

会社は報告書に基づき、損害賠償請求その他の法的措置を行うべきか検討しており、決定次第開示するとしています。報告書の公表そのものを提訴の完了、個人別の賠償額の確定、支払いの完了として扱うことはできません。 (ニデック「役員責任調査委員会の調査報告書公表について」(10月20日、PDF冒頭の会社発表))

剰余金処分を今回の調査対象外とした理由

20日の会社発表は、報告書提出までに過年度の訂正有価証券報告書が提出されておらず、調査対象となる過去の分配可能額が不確定だったため、剰余金処分に関する事項を最終的に調査対象外と整理したと説明しています。この対象外という扱いを、その責任がないと結論づけたことと同一視していません。 (ニデック「役員責任調査委員会の調査報告書公表について」(10月20日、PDF冒頭の会社発表))

会社が示した今後の対応と以前の経緯

会社は、剰余金処分に関する責任について、過年度の計算書類の訂正が完了した後に提訴などの必要な法的措置を検討し、速やかに対応するとしています。本記事に残した10月19日時点の経緯・人物情報・9人に関する調査結論と併せて読み、今回公表された報告書と今後の対応を分けて確認してください。 (ニデック「役員責任調査委員会の調査報告書公表について」(10月20日、PDF冒頭の会社発表))